5類 |
- 薬剤
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- 説明薬事法(昭和35年法律145号)に規定する「医薬品」の大部分と「医薬部外品」の一部が該当します。「薬用ベビーパウダー」「薬用ベビーオイル」はこの商品に含まれます。「薬用化粧品」(第3類「化粧品」)は、含まれません。
- 歯科用材料
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- 説明歯科医師が使用する医療関係品のうち、材料的な商品で、薬剤を除いたものが該当します。歯科医師が使用する医療関係品のうち「器具器械」(第10類「医療用機械器具」)に該当する商品は、含まれません。
- 含まれるもの歯科用セメント 歯科用補綴充てん用材料 歯科用ワックス 人工歯用材料
- 医療用油紙
- 衛生マスク
- オブラート
- ガーゼ
- カプセル
- 耳帯
- 眼帯
- 生理帯
- 生理用タンポン
- 生理用ナプキン
- 生理用パンティ
- 脱脂綿
- ばんそうこう
- 包帯
- 包帯液
- 胸当てパッド
- 人工受精用精液
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- 説明人為的に卵子に受精させるための精液であって、犬、牛、羊、豚等のものが該当します。
- 乳児用粉乳
- 乳糖
- はえ取り紙
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- 説明誘引剤が付いた粘着テープを天井や鴨居などから吊し、寄ってくるはえを捕獲するものが該当します。ねずみ取り器 はえたたき」(第21類)は、含まれません。
- 防虫紙
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- 説明蛾その他の虫類の食害を防ぐために石炭酸、ナフタリン等の化学薬品を塗布した紙が該当します。
- 食餌療法用食品
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- 説明食物の品質・成分・分量などを調節して、疾病を治療し、または罹患臓器を庇護しながら全身栄養を全うすることを目的として製造・販売されている食品が該当します。
- 食餌療法用飲料
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- 説明食物の品質・成分・分量などを調節して、疾病を治療し、または罹患臓器を庇護しながら全身栄養を全うすることを目的として製造・販売されている飲料が該当します。
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