9類 |
- サングラス
- その他の眼鏡
- 携帯電話機用ストラップ
- その他の電気通信機械器具
- 電子計算機
- 電子計算機用プログラム
-
- 説明インターネット上でダウンロードにより提供されるプログラム、記録媒体に記憶したプログラムが含まれます。
なお、ユーザーにダウンロードさせないでインターネット上でサービスを提供するwebサービスなどは、この商品に含まれず第42類「電子計算機用プログラムの提供」に属します。また、プログラムの受託開発などのサービスは第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」に属します。
- その他の電子応用機械器具及びその部品
- 配電用又は制御用の機械器具
-
- 説明配電盤や変圧器等、電力を配給すること、制御することを目的とした機械器具が該当します。
- 回転変流機
- 調相機
- 電池
- 電気磁気測定器
-
- 説明電圧計、磁気測定器等、電気の単位又は磁気の単位を測定するものが該当します。
- 電線及びケーブル
- 電気アイロン
- 電気式ヘアカーラー
- 電気ブザー
- 磁心
- 抵抗線
- 電極
- デジタルデータ通信を使用したダウンロード可能な着信メロディー用音楽
- 録音済みのコンパクトディスク
- その他のレコード
- メトロノーム
- 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM
- 映写フィルム
-
- スライドフィルム
-
- 説明主に「スライド映写機」で使用する「フィルム」が該当します。
- スライドフィルム用マウント
- 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 電子出版物
-
- 説明CD-ROM等の記録媒体やインターネットなどで提供される電子化された出版物です。
- 家庭用テレビゲームおもちゃ
- 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM
- スロットマシン
- 業務用テレビゲーム機
- 耳栓
- 加工ガラス(建築用のものを除く。)
- アーク溶接機
- 金属溶断機
- 電気溶接装置
- オゾン発生器
-
- 説明殺菌・消毒・漂白などに使用する「オゾン」を生成する機械器具が該当します。
- 電解槽
-
- 検卵器
-
- 説明孵化中の種卵を検査するための機械が該当します。
- 金銭登録機
- 硬貨の計数用又は選別用の機械
- 作業記録機
- 写真複写機
- 手動計算機
- 製図用又は図案用の機械器具
- タイムスタンプ
- タイムレコーダー
- パンチカードシステム機械
- 票数計算機
- ビリングマシン
- 郵便切手のはり付けチェック装置
- 自動販売機
- ガソリンステーション用装置
- 駐車場用硬貨作動式ゲート
- 救命用具
-
- 説明救命胴衣や救命帯等、人命を救助することを目的とした商品が該当します。
- 消火器
- 消火栓
- 消火ホース用ノズル
- スプリンクラー消火装置
- 火災報知機
- ガス漏れ警報器
- 盗難警報器
-
- 説明「乗物用盗難警報器」については、第12類に属します。
- 保安用ヘルメット
-
- 説明オートバイに乗る際や工事現場で頭部を衝撃などから保護するためにかぶる防護帽が該当します。なお、運動競技の際に用いられるヘルメットは、この商品ではなく第9類「運動用保護ヘルメット」になります。
- 鉄道用信号機
- 乗物の故障の警告用の三角標識
- 発光式又は機械式の道路標識
- 潜水用機械器具
-
- 説明送気式の潜水機械器具等、主として水中作業に用いられる商品が該当します。なお、この商品には、専らスポーツに使用する商品は含まれません。
- 電動式扉自動開閉装置
- 乗物運転技能訓練用シミュレーター
- 運動技能訓練用シミュレーター
- 理化学機械器具
-
- 説明主として、自然科学の研究用又は実験用に専ら使用される機械器具が該当します。ただし、電子の作用がその機械器具の機能の面で本質的な要素になっているようなもの(例えば、「サイクロトロン」)は本類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれ、この商品には含まれません。また、各種の計測機器等の中には、実験用に用いられるものも多いですが、それらもこの商品には含まれず、本類「測定機械器具」に属します。
この商品の下位概念の「実験用機械器具」には、「フラスコ」「試験管」「ビーカー」「ビュレット」「ピペット」等が含まれます。
- 写真機械器具
-
- 説明写真撮影のための機械器具及び附属品が該当します。「撮影機」は、この商品に含まれず、「映画機械器具」に属します。「カメラ用ケース」は、この商品に含まれます。なお、「デジタルカメラ」は、この商品には含まれず、第9類「電気通信機械器具」に属します。
- 映画機械器具
-
- 説明映画の撮影、現像、仕上げ、録音、映写等に専用される機械器具が該当します。
- 光学機械器具
-
- 説明光の屈折・反射などの性質を応用した機械器具で、一般的な「望遠鏡」や「顕微鏡」等が該当します。
- 測定機械器具
-
- 説明「はかり」「照度計」等、ある量の大きさを、ある単位を基準として直接測定する装置・器械のほとんどが該当します。なお、電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっているようなもの、例えば「超音波応用測深器」「ガイガー計数器」等はこの商品には含まれず、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に属します。
- 消防艇
- ロケット
- 消防車
- 自動車用シガーライター
- 事故防護用手袋
- 防じんマスク
- 防毒マスク
- 溶接マスク
- 防火被服
- ウエイトベルト
- ウエットスーツ
- 浮袋
- 運動用保護ヘルメット
-
- 説明運動競技の際に用いられ、頭部を衝撃などから保護するために着用する防護帽が該当します。スポーツ用以外で使用する頭部を保護するヘルメット(例えば、保安用ヘルメット)は、この商品には含まれず、第9類「保安用ヘルメット」に属します。
- エアタンク
- 水泳用浮き板
- レギュレーター
- 計算尺
|
18類 |
- かばん類
-
- 説明「スーツケース」「ハンドバック」等の「かばん類」が該当します。
- 袋物
-
- 携帯用化粧道具入れ
-
- 説明中身のない、すなわち空の「携帯用化粧道具入れ」が該当します。「中身入り」の「携帯用化粧道具入れ」は第21類に属します。
- 幼児用背負い袋
- 幼児用抱き袋
- かばん金具
- がま口口金
- 皮革製包装用容器
-
- 説明皮革製の容器であり、商品の取引の際その商品を入れるために用いる包装に使用されるものが該当します。
- 愛玩動物用被服類
-
- 説明「犬の胴着」や「犬の首輪」等、愛玩動物の身に着ける商品が該当します。
- 傘
-
- 説明一般に傘と称されるものが該当し、ビーチパラソルや「傘カバー」や「洋傘の骨」等の部品及び附属品も含まれます。
- ステッキ
-
- 説明洋風の杖や歩行の助けに携える棒が該当し、部品及び附属品も含まれます。「松葉づえ」は、この商品には含まれず、第10類「医療用機械器具」に該当します。
- つえ
-
- 説明洋風の杖や歩行の助けに携える棒が該当し、部品及び附属品も含まれます。「松葉づえ」は、この商品には含まれず、第10類「医療用機械器具」に該当します。
- つえ金具
- つえの柄
- 乗馬用具
-
- 説明「あぶみ」「た綱」「はみ」等、乗馬のために馬に取り付ける用具等が含まれます。馬のひづめの底に打ちつけて、ひづめの磨滅・損傷と滑走とを防ぐ鉄具である「蹄鉄」は、この商品には含まれず、別途18類「蹄鉄」を指定する必要があります。
- 皮革
|
24類 |
- 織物
- メリヤス生地
- フェルト及び不織布
- オイルクロス
- ゴム引防水布
- ビニルクロス
- ラバークロス
- レザークロス
- ろ過布
- タオル
- ハンカチ
- その他の布製身の回り品
- かや
- 敷布
- 布団
- 布団カバー
- 座布団カバー
- クッションカバー
- 布団側
- まくらカバー
- 毛布
- タオルケット
- ひざ掛け
- 織物製テーブルナプキン
- ふきん
- シャワーカーテン
- のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
- 織物製トイレットシートカバー
- 織物製ティッシュボックスカバー
- 織物製ティッシュケース用カバー
- 織物製いすカバー
- 織物製壁掛け
- カーテン
- テーブル掛け
- どん帳
- 遺体覆い
- 経かたびら
- 黒白幕
- 紅白幕
- ビリヤードクロス
- 布製ラベル
|
25類 |
- 被服
-
- 説明「洋服」「コート」「セーター」「下着」「和服」「靴下」「帽子」等、人が着用するものが該当します。革製の商品等も属します。
- 含まれるもの洋服 コート セーター類 ワイシャツ類 寝巻き類 下着 水泳着 水泳帽 キャミソール ティーシャツ 和服 アイマスク エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い ナイトキャップ 帽子
- ガーター
- 靴下止め
- ズボンつり
- バンド
- ベルト
- 履物
-
- 説明日常歩行の際に使用される履物が該当します。スポーツをする際に限って使用するものは第25類「運動用特殊靴」に含まれます。
- 含まれるもの雨靴 革靴 サンダル靴 スニーカー 地下足袋 ブーツ 婦人靴 防寒靴 幼児靴 内底 かかと 靴中敷き 靴用継ぎ目革 地下足袋底 履物用甲革 履物用つま先革 半張り底 靴合わせくぎ 靴くぎ 靴の引き手 靴びょう 靴保護金具 げた 草履類
- 仮装用衣服
-
- 運動用特殊衣服
-
- 説明スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服が該当します。「トレーニングパンツ」「ランニングシャツ」等は、スポーツ以外の日常生活でも使用され、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服でもないことから、この商品には含まれず、第25類「被服」に属します。
- 含まれるものアノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ
- 運動用特殊靴
-
- 説明スポーツをする際に限って使用する特殊な履物が該当します。
- 含まれるものゴルフ靴 サッカー靴 スキー靴 スノーボード用靴 体操用靴 登山靴 ボウリング靴 ボクシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競技用靴 乗馬靴 ウインドサーフィン用シューズ
|