9類 |
- 耳栓
- 加工ガラス(建築用のものを除く。)
- アーク溶接機
- 金属溶断機
- 電気溶接装置
- オゾン発生器
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- 説明殺菌・消毒・漂白などに使用する「オゾン」を生成する機械器具が該当します。
- 電解槽
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- 検卵器
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- 説明孵化中の種卵を検査するための機械が該当します。
- 金銭登録機
- 硬貨の計数用又は選別用の機械
- 作業記録機
- 写真複写機
- 手動計算機
- 製図用又は図案用の機械器具
- タイムスタンプ
- タイムレコーダー
- パンチカードシステム機械
- 票数計算機
- ビリングマシン
- 郵便切手のはり付けチェック装置
- 自動販売機
- ガソリンステーション用装置
- 駐車場用硬貨作動式ゲート
- 救命用具
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- 説明救命胴衣や救命帯等、人命を救助することを目的とした商品が該当します。
- 消火器
- 消火栓
- 消火ホース用ノズル
- スプリンクラー消火装置
- 火災報知機
- ガス漏れ警報器
- 盗難警報器
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- 説明「乗物用盗難警報器」については、第12類に属します。
- 保安用ヘルメット
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- 説明オートバイに乗る際や工事現場で頭部を衝撃などから保護するためにかぶる防護帽が該当します。なお、運動競技の際に用いられるヘルメットは、この商品ではなく第9類「運動用保護ヘルメット」になります。
- 鉄道用信号機
- 乗物の故障の警告用の三角標識
- 発光式又は機械式の道路標識
- 潜水用機械器具
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- 説明送気式の潜水機械器具等、主として水中作業に用いられる商品が該当します。なお、この商品には、専らスポーツに使用する商品は含まれません。
- 業務用テレビゲーム機
- 電動式扉自動開閉装置
- 乗物運転技能訓練用シミュレーター
- 運動技能訓練用シミュレーター
- 理化学機械器具
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- 説明主として、自然科学の研究用又は実験用に専ら使用される機械器具が該当します。ただし、電子の作用がその機械器具の機能の面で本質的な要素になっているようなもの(例えば、「サイクロトロン」)は本類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれ、この商品には含まれません。また、各種の計測機器等の中には、実験用に用いられるものも多いですが、それらもこの商品には含まれず、本類「測定機械器具」に属します。
この商品の下位概念の「実験用機械器具」には、「フラスコ」「試験管」「ビーカー」「ビュレット」「ピペット」等が含まれます。
- 写真機械器具
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- 説明写真撮影のための機械器具及び附属品が該当します。「撮影機」は、この商品に含まれず、「映画機械器具」に属します。「カメラ用ケース」は、この商品に含まれます。なお、「デジタルカメラ」は、この商品には含まれず、第9類「電気通信機械器具」に属します。
- 映画機械器具
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- 説明映画の撮影、現像、仕上げ、録音、映写等に専用される機械器具が該当します。
- 光学機械器具
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- 説明光の屈折・反射などの性質を応用した機械器具で、一般的な「望遠鏡」や「顕微鏡」等が該当します。
- 測定機械器具
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- 説明「はかり」「照度計」等、ある量の大きさを、ある単位を基準として直接測定する装置・器械のほとんどが該当します。なお、電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっているようなもの、例えば「超音波応用測深器」「ガイガー計数器」等はこの商品には含まれず、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に属します。
- 配電用又は制御用の機械器具
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- 説明配電盤や変圧器等、電力を配給すること、制御することを目的とした機械器具が該当します。
- 回転変流機
- 調相機
- 電池
- 電気磁気測定器
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- 説明電圧計、磁気測定器等、電気の単位又は磁気の単位を測定するものが該当します。
- 電線及びケーブル
- 電気アイロン
- 電気式ヘアカーラー
- 電気ブザー
- 電気通信機械器具
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- 説明電気の作用をその機械器具の機能の本質的な要素にしている「通信機械・器具」の大部分が含まれ、また、電子の作用を応用した「通信機械器具」も「電気通信機械器具」に該当します。「携帯電話機」は、この商品には含まれず、「電話機械器具」に属します。「デジタルカメラ」は、静止画像を電子的に記録するビデオカメラであることから、この商品に含まれます。
- 電子応用機械器具及びその部品
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- 説明電子の作用を応用したもので、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものが該当します。
- 磁心
- 抵抗線
- 電極
- 消防艇
- ロケット
- 消防車
- 自動車用シガーライター
- 事故防護用手袋
- 防じんマスク
- 防毒マスク
- 溶接マスク
- 防火被服
- 眼鏡
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- 説明視力の矯正を目的とする「矯正めがね」のほか、目を保護する各種めがね(「水中マスク」「水中眼鏡」「防じん眼鏡」等)も含まれます。また、「眼鏡ケース」も、この商品に含まれます。
- 家庭用テレビゲームおもちゃ
- 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM
- スロットマシン
- ウエイトベルト
- ウエットスーツ
- 浮袋
- 運動用保護ヘルメット
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- 説明運動競技の際に用いられ、頭部を衝撃などから保護するために着用する防護帽が該当します。スポーツ用以外で使用する頭部を保護するヘルメット(例えば、保安用ヘルメット)は、この商品には含まれず、第9類「保安用ヘルメット」に属します。
- エアタンク
- 水泳用浮き板
- レギュレーター
- レコード
- メトロノーム
- 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM
- 計算尺
- 映写フィルム
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- スライドフィルム
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- 説明主に「スライド映写機」で使用する「フィルム」が該当します。
- スライドフィルム用マウント
- 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 電子出版物
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- 説明CD-ROM等の記録媒体やインターネットなどで提供される電子化された出版物です。
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