9類 |
- プロレスに関する電子出版物
- その他の電子出版物
- 耳栓
- 加工ガラス(建築用のものを除く。)
- アーク溶接機
- 金属溶断機
- 電気溶接装置
- オゾン発生器
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- 説明殺菌・消毒・漂白などに使用する「オゾン」を生成する機械器具が該当します。
- 電解槽
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- 検卵器
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- 説明孵化中の種卵を検査するための機械が該当します。
- 金銭登録機
- 硬貨の計数用又は選別用の機械
- 作業記録機
- 写真複写機
- 手動計算機
- 製図用又は図案用の機械器具
- タイムスタンプ
- タイムレコーダー
- パンチカードシステム機械
- 票数計算機
- ビリングマシン
- 郵便切手のはり付けチェック装置
- 自動販売機
- ガソリンステーション用装置
- 駐車場用硬貨作動式ゲート
- 救命用具
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- 説明救命胴衣や救命帯等、人命を救助することを目的とした商品が該当します。
- 消火器
- 消火栓
- 消火ホース用ノズル
- スプリンクラー消火装置
- 火災報知機
- ガス漏れ警報器
- 盗難警報器
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- 説明「乗物用盗難警報器」については、第12類に属します。
- 保安用ヘルメット
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- 説明オートバイに乗る際や工事現場で頭部を衝撃などから保護するためにかぶる防護帽が該当します。なお、運動競技の際に用いられるヘルメットは、この商品ではなく第9類「運動用保護ヘルメット」になります。
- 鉄道用信号機
- 乗物の故障の警告用の三角標識
- 発光式又は機械式の道路標識
- 潜水用機械器具
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- 説明送気式の潜水機械器具等、主として水中作業に用いられる商品が該当します。なお、この商品には、専らスポーツに使用する商品は含まれません。
- 業務用テレビゲーム機
- 電動式扉自動開閉装置
- 乗物運転技能訓練用シミュレーター
- 運動技能訓練用シミュレーター
- 理化学機械器具
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- 説明主として、自然科学の研究用又は実験用に専ら使用される機械器具が該当します。ただし、電子の作用がその機械器具の機能の面で本質的な要素になっているようなもの(例えば、「サイクロトロン」)は本類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれ、この商品には含まれません。また、各種の計測機器等の中には、実験用に用いられるものも多いですが、それらもこの商品には含まれず、本類「測定機械器具」に属します。
この商品の下位概念の「実験用機械器具」には、「フラスコ」「試験管」「ビーカー」「ビュレット」「ピペット」等が含まれます。
- 写真機械器具
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- 説明写真撮影のための機械器具及び附属品が該当します。「撮影機」は、この商品に含まれず、「映画機械器具」に属します。「カメラ用ケース」は、この商品に含まれます。なお、「デジタルカメラ」は、この商品には含まれず、第9類「電気通信機械器具」に属します。
- 映画機械器具
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- 説明映画の撮影、現像、仕上げ、録音、映写等に専用される機械器具が該当します。
- 光学機械器具
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- 説明光の屈折・反射などの性質を応用した機械器具で、一般的な「望遠鏡」や「顕微鏡」等が該当します。
- 測定機械器具
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- 説明「はかり」「照度計」等、ある量の大きさを、ある単位を基準として直接測定する装置・器械のほとんどが該当します。なお、電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっているようなもの、例えば「超音波応用測深器」「ガイガー計数器」等はこの商品には含まれず、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に属します。
- 配電用又は制御用の機械器具
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- 説明配電盤や変圧器等、電力を配給すること、制御することを目的とした機械器具が該当します。
- 回転変流機
- 調相機
- 電池
- 電気磁気測定器
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- 説明電圧計、磁気測定器等、電気の単位又は磁気の単位を測定するものが該当します。
- 電線及びケーブル
- 電気アイロン
- 電気式ヘアカーラー
- 電気ブザー
- 電気通信機械器具
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- 説明電気の作用をその機械器具の機能の本質的な要素にしている「通信機械・器具」の大部分が含まれ、また、電子の作用を応用した「通信機械器具」も「電気通信機械器具」に該当します。「携帯電話機」は、この商品には含まれず、「電話機械器具」に属します。「デジタルカメラ」は、静止画像を電子的に記録するビデオカメラであることから、この商品に含まれます。
- 電子応用機械器具及びその部品
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- 説明電子の作用を応用したもので、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものが該当します。
- 磁心
- 抵抗線
- 電極
- 消防艇
- ロケット
- 消防車
- 自動車用シガーライター
- 事故防護用手袋
- 防じんマスク
- 防毒マスク
- 溶接マスク
- 防火被服
- 眼鏡
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- 説明視力の矯正を目的とする「矯正めがね」のほか、目を保護する各種めがね(「水中マスク」「水中眼鏡」「防じん眼鏡」等)も含まれます。また、「眼鏡ケース」も、この商品に含まれます。
- 家庭用テレビゲームおもちゃ
- 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM
- スロットマシン
- ウエイトベルト
- ウエットスーツ
- 浮袋
- 運動用保護ヘルメット
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- 説明運動競技の際に用いられ、頭部を衝撃などから保護するために着用する防護帽が該当します。スポーツ用以外で使用する頭部を保護するヘルメット(例えば、保安用ヘルメット)は、この商品には含まれず、第9類「保安用ヘルメット」に属します。
- エアタンク
- 水泳用浮き板
- レギュレーター
- レコード
- メトロノーム
- 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM
- 計算尺
- 映写フィルム
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- スライドフィルム
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- 説明主に「スライド映写機」で使用する「フィルム」が該当します。
- スライドフィルム用マウント
- 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
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24類 |
- タオル
- その他の布製身の回り品
- 織物
- メリヤス生地
- フェルト及び不織布
- オイルクロス
- ゴム引防水布
- ビニルクロス
- ラバークロス
- レザークロス
- ろ過布
- かや
- 敷布
- 布団
- 布団カバー
- 布団側
- まくらカバー
- 毛布
- 織物製テーブルナプキン
- ふきん
- シャワーカーテン
- のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
- 織物製トイレットシートカバー
- 織物製いすカバー
- 織物製壁掛け
- カーテン
- テーブル掛け
- どん帳
- 遺体覆い
- 経かたびら
- 黒白幕
- 紅白幕
- ビリヤードクロス
- 布製ラベル
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25類 |
- Tシャツ
- その他の被服
- ガーター
- 靴下止め
- ズボンつり
- バンド
- ベルト
- 履物
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- 説明日常歩行の際に使用される履物が該当します。スポーツをする際に限って使用するものは第25類「運動用特殊靴」に含まれます。
- 含まれるもの雨靴 革靴 サンダル靴 スニーカー 地下足袋 ブーツ 婦人靴 防寒靴 幼児靴 内底 かかと 靴中敷き 靴用継ぎ目革 地下足袋底 履物用甲革 履物用つま先革 半張り底 靴合わせくぎ 靴くぎ 靴の引き手 靴びょう 靴保護金具 げた 草履類
- 仮装用衣服
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- 運動用特殊衣服
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- 説明スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服が該当します。「トレーニングパンツ」「ランニングシャツ」等は、スポーツ以外の日常生活でも使用され、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服でもないことから、この商品には含まれず、第25類「被服」に属します。
- 含まれるものアノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ
- 運動用特殊靴
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- 説明スポーツをする際に限って使用する特殊な履物が該当します。
- 含まれるものゴルフ靴 サッカー靴 スキー靴 スノーボード用靴 体操用靴 登山靴 ボウリング靴 ボクシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競技用靴 乗馬靴 ウインドサーフィン用シューズ
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41類 |
- プロレスに関する興行の企画・運営又は開催
- その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催
- 当せん金付証票の発売
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- 説明都道府県及び市が当せん金付証票法の定めるところに従って宝くじを発売するサービスが該当します。
- 技芸・スポーツ又は知識の教授
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- 説明教養、趣味、遊芸、スポーツ、学習等の指導を行う教授所(進学塾及び予備校も含む)、学校教育法で定める学校及び自動車教習所、理容学校、洋裁学校等の各種学校が教授し又は教育するサービス(通信も含む)が該当します。
- 含まれるもの生け花の教授 学習塾における教授 空手の教授 着物着付けの教授 剣道の教授 高等学校における教育 語学の教授 国家資格取得講座における教授 茶道の教授 自動車運転の教授 柔道の教授 小学校における教育 水泳の教授 そろばんの教授 大学における教授 中学校における教育 テニスの教授 ピアノの教授 美容の教授 舞踏の教授 簿記の教授 洋裁の教授 理容の教授 和裁の教授
- 献体に関する情報の提供
- 献体の手配
- セミナーの企画・運営又は開催
- 動物の調教
- 植物の供覧
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- 説明植物を供覧させる施設(植物園等)が提供するサービスが該当します。
- 動物の供覧
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- 説明動物を供覧させる施設(動物園等)が提供するサービスが該当します。
- 電子出版物の提供
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- 説明電気通信回線を通じて(ダウンロードさせず、ブラウザ上のみ等で閲覧可能な)電子出版物を供覧させるサービスが該当します。ダウンロード版、CD-ROM版等の電子出版物(第9類「電子出版物」)は、含まれません。
- 図書及び記録の供覧
- 美術品の展示
- 庭園の供覧
- 洞窟の供覧
- 書籍の制作
- 映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営
- 映画の上映・制作又は配給
- 演芸の上演
- 演劇の演出又は上演
- 音楽の演奏
- 放送番組の制作
- 教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)
- 放送番組の制作における演出
- 映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作
- 興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)
- 競馬の企画・運営又は開催
- 競輪の企画・運営又は開催
- 競艇の企画・運営又は開催
- 小型自動車競走の企画・運営又は開催
- 音響用又は映像用のスタジオの提供
- 運動施設の提供
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- 含まれるものゴルフ場の提供 スキー場の提供 スケート場の提供 体育館の提供 テニス場の提供 プールの提供 ボウリング場の提供 野球場の提供 陸上競技場の提供
- 娯楽施設の提供
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- 説明遊戯場、遊園地等の娯楽施設を利用させるサービスが該当します。
- 含まれるもの囲碁所又は将棋所の提供 カラオケ施設の提供 スロットマシン場の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場の提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供
- 映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
- 興行場の座席の手配
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- 説明映画、演劇、演芸、音楽及びスポーツ等を、公衆に見せ、又は聞かせる施設の座席の手配(予約の取次ぎを含む。)をするサービスが該当します。
- 映画機械器具の貸与
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- 含まれるもの映写機及びその附属品の貸与 オーバーヘッドプロジェクターの貸与
- 映写フィルムの貸与
- 楽器の貸与
- 運動用具の貸与
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- 含まれるものスキー用具の貸与 スキンダイビング用具の貸与
- テレビジョン受信機の貸与
- ラジオ受信機の貸与
- 図書の貸与
- レコード又は録音済み磁気テープの貸与
- 録画済み磁気テープの貸与
- ネガフィルムの貸与
- ポジフィルムの貸与
- おもちゃの貸与
- 遊園地用機械器具の貸与
- 遊戯用器具の貸与
- 書画の貸与
- 写真の撮影
- 通訳
- 翻訳
- カメラの貸与
- 光学機械器具の貸与
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