9類 |
- 理化学機械器具
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- 説明主として、自然科学の研究用又は実験用に専ら使用される機械器具が該当します。ただし、電子の作用がその機械器具の機能の面で本質的な要素になっているようなもの(例えば、「サイクロトロン」)は本類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれ、この商品には含まれません。また、各種の計測機器等の中には、実験用に用いられるものも多いですが、それらもこの商品には含まれず、本類「測定機械器具」に属します。
この商品の下位概念の「実験用機械器具」には、「フラスコ」「試験管」「ビーカー」「ビュレット」「ピペット」等が含まれます。
- 測定機械器具
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- 説明「はかり」「照度計」等、ある量の大きさを、ある単位を基準として直接測定する装置・器械のほとんどが該当します。なお、電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっているようなもの、例えば「超音波応用測深器」「ガイガー計数器」等はこの商品には含まれず、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に属します。
- 配電用又は制御用の機械器具
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- 説明配電盤や変圧器等、電力を配給すること、制御することを目的とした機械器具が該当します。
- 回転変流機
- 調相機
- 電気磁気測定器
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- 説明電圧計、磁気測定器等、電気の単位又は磁気の単位を測定するものが該当します。
- 電線及びケーブル
- 電気通信機械器具
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- 説明電気の作用をその機械器具の機能の本質的な要素にしている「通信機械・器具」の大部分が含まれ、また、電子の作用を応用した「通信機械器具」も「電気通信機械器具」に該当します。「携帯電話機」は、この商品には含まれず、「電話機械器具」に属します。「デジタルカメラ」は、静止画像を電子的に記録するビデオカメラであることから、この商品に含まれます。
- 電池
- 電子応用機械器具及びその部品
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- 説明電子の作用を応用したもので、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものが該当します。
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