9類 |
- スクリーンセーバーを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・磁気テープ
- その他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・磁気テープ
- マウスパッド
- その他の電子計算機の附属品
- その他の電子応用機械器具及びその部品
- 携帯電話機用のストラップ
- その他の電気通信機械器具
- 映写フィルム
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- スライドフィルム
-
- 説明主に「スライド映写機」で使用する「フィルム」が該当します。
- スライドフィルム用マウント
- ダウンロード可能な画像又は映像
- 動画を含むイメージデータを録画したフィルム・磁気ディスク・磁気テープ及びCDーROM
- 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 写真機械器具
-
- 説明写真撮影のための機械器具及び附属品が該当します。「撮影機」は、この商品に含まれず、「映画機械器具」に属します。「カメラ用ケース」は、この商品に含まれます。なお、「デジタルカメラ」は、この商品には含まれず、第9類「電気通信機械器具」に属します。
- 映画機械器具
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- 説明映画の撮影、現像、仕上げ、録音、映写等に専用される機械器具が該当します。
- 光学機械器具
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- 説明光の屈折・反射などの性質を応用した機械器具で、一般的な「望遠鏡」や「顕微鏡」等が該当します。
- 耳栓
- 加工ガラス(建築用のものを除く。)
- アーク溶接機
- 金属溶断機
- 電気溶接装置
- オゾン発生器
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- 説明殺菌・消毒・漂白などに使用する「オゾン」を生成する機械器具が該当します。
- 電解槽
-
- 検卵器
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- 説明孵化中の種卵を検査するための機械が該当します。
- 金銭登録機
- 硬貨の計数用又は選別用の機械
- 作業記録機
- 写真複写機
- 手動計算機
- 製図用又は図案用の機械器具
- タイムスタンプ
- タイムレコーダー
- パンチカードシステム機械
- 票数計算機
- ビリングマシン
- 郵便切手のはり付けチェック装置
- 自動販売機
- ガソリンステーション用装置
- 駐車場用硬貨作動式ゲート
- 救命用具
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- 説明救命胴衣や救命帯等、人命を救助することを目的とした商品が該当します。
- 消火器
- 消火栓
- 消火ホース用ノズル
- スプリンクラー消火装置
- 火災報知機
- ガス漏れ警報器
- 盗難警報器
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- 説明「乗物用盗難警報器」については、第12類に属します。
- 保安用ヘルメット
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- 説明オートバイに乗る際や工事現場で頭部を衝撃などから保護するためにかぶる防護帽が該当します。なお、運動競技の際に用いられるヘルメットは、この商品ではなく第9類「運動用保護ヘルメット」になります。
- 鉄道用信号機
- 乗物の故障の警告用の三角標識
- 発光式又は機械式の道路標識
- 潜水用機械器具
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- 説明送気式の潜水機械器具等、主として水中作業に用いられる商品が該当します。なお、この商品には、専らスポーツに使用する商品は含まれません。
- 業務用テレビゲーム機
- 電動式扉自動開閉装置
- 乗物運転技能訓練用シミュレーター
- 運動技能訓練用シミュレーター
- 理化学機械器具
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- 説明主として、自然科学の研究用又は実験用に専ら使用される機械器具が該当します。ただし、電子の作用がその機械器具の機能の面で本質的な要素になっているようなもの(例えば、「サイクロトロン」)は本類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれ、この商品には含まれません。また、各種の計測機器等の中には、実験用に用いられるものも多いですが、それらもこの商品には含まれず、本類「測定機械器具」に属します。
この商品の下位概念の「実験用機械器具」には、「フラスコ」「試験管」「ビーカー」「ビュレット」「ピペット」等が含まれます。
- 測定機械器具
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- 説明「はかり」「照度計」等、ある量の大きさを、ある単位を基準として直接測定する装置・器械のほとんどが該当します。なお、電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっているようなもの、例えば「超音波応用測深器」「ガイガー計数器」等はこの商品には含まれず、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に属します。
- 配電用又は制御用の機械器具
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- 説明配電盤や変圧器等、電力を配給すること、制御することを目的とした機械器具が該当します。
- 回転変流機
- 調相機
- 電池
- 電気磁気測定器
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- 説明電圧計、磁気測定器等、電気の単位又は磁気の単位を測定するものが該当します。
- 電線及びケーブル
- 電気アイロン
- 電気式ヘアカーラー
- 電気ブザー
- 磁心
- 抵抗線
- 電極
- 消防艇
- ロケット
- 消防車
- 自動車用シガーライター
- 事故防護用手袋
- 防じんマスク
- 防毒マスク
- 溶接マスク
- 防火被服
- 眼鏡
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- 説明視力の矯正を目的とする「矯正めがね」のほか、目を保護する各種めがね(「水中マスク」「水中眼鏡」「防じん眼鏡」等)も含まれます。また、「眼鏡ケース」も、この商品に含まれます。
- 家庭用テレビゲームおもちゃ
- 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM
- スロットマシン
- ウエイトベルト
- ウエットスーツ
- 浮袋
- 運動用保護ヘルメット
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- 説明運動競技の際に用いられ、頭部を衝撃などから保護するために着用する防護帽が該当します。スポーツ用以外で使用する頭部を保護するヘルメット(例えば、保安用ヘルメット)は、この商品には含まれず、第9類「保安用ヘルメット」に属します。
- エアタンク
- 水泳用浮き板
- レギュレーター
- ダウンロード可能な音楽
- レコード
- メトロノーム
- 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM
- 計算尺
- 電子出版物
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- 説明CD-ROM等の記録媒体やインターネットなどで提供される電子化された出版物です。
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14類 |
- キーホルダー
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- 貴金属製バッジ
- その他の身飾品
- 貴金属
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- 説明貴金属の地金、半加工品及びくずが該当します。半加工品及び半加工品と同程度の加工を施したものは、用途が限定され、かつその後にほとんど加工を必要とせず、それ自体のみで使用できるものであっても「貴金属」に属します。完成品となったもの、例えば、「貴金属製糸」や「貴金属製バッジ」(第14類)は、含まれません。
- 貴金属製食器類
- 貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ
- 貴金属製針箱
- 貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て
- 貴金属製宝石箱
- 貴金属製の花瓶及び水盤
- 記念カップ
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- 説明スポーツ大会や学術大会等で、優勝者や優秀者等を表彰するために贈られる装飾を施した杯が該当します。
- 記念たて
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- 説明スポーツ大会や学術大会等で、優勝者や優秀者等を表彰するためのに贈られる装飾を施したたてが該当します。
- 貴金属製のがま口及び財布
- 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
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- 説明「ダイヤモンドの原石」や「めのうの原石」等未加工の天然原石と「エメラルド」や「ダイヤモンド」等、天然原石を彫形、研磨した宝玉そのもの及びこれらの模造品が該当します。建築用又は構築用として使用される「水晶」は(第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」)、含まれません。「宝玉」を使用した「指輪」や「ネックレス」(第14類「身飾品」)は、含まれません。
- 貴金属製コンパクト
- 貴金属製靴飾り
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- 説明「靴飾り」のうち、貴金属製の商品が該当します。貴金属製以外の「靴飾り」(第26類)は、含まれません。
- 時計
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- 説明「自動車用時計」「ストップウオッチ」等「時計」のほとんどが該当します。
ただし、砂時計(第9類)は、含まれません。
- 貴金属製喫煙用具
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18類 |
- かばん類
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- 説明「スーツケース」「ハンドバック」等の「かばん類」が該当します。
- 袋物
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- かばん金具
- がま口口金
- 皮革製包装用容器
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- 説明皮革製の容器であり、商品の取引の際その商品を入れるために用いる包装に使用されるものが該当します。
- 愛玩動物用被服類
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- 説明「犬の胴着」や「犬の首輪」等、愛玩動物の身に着ける商品が該当します。
- 携帯用化粧道具入れ
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- 説明中身のない、すなわち空の「携帯用化粧道具入れ」が該当します。「中身入り」の「携帯用化粧道具入れ」は第21類に属します。
- 傘
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- 説明一般に傘と称されるものが該当し、ビーチパラソルや「傘カバー」や「洋傘の骨」等の部品及び附属品も含まれます。
- ステッキ
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- 説明洋風の杖や歩行の助けに携える棒が該当し、部品及び附属品も含まれます。「松葉づえ」は、この商品には含まれず、第10類「医療用機械器具」に該当します。
- つえ
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- 説明洋風の杖や歩行の助けに携える棒が該当し、部品及び附属品も含まれます。「松葉づえ」は、この商品には含まれず、第10類「医療用機械器具」に該当します。
- つえ金具
- つえの柄
- 乗馬用具
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- 説明「あぶみ」「た綱」「はみ」等、乗馬のために馬に取り付ける用具等が含まれます。馬のひづめの底に打ちつけて、ひづめの磨滅・損傷と滑走とを防ぐ鉄具である「蹄鉄」は、この商品には含まれず、別途18類「蹄鉄」を指定する必要があります。
- 皮革
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20類 |
- うちわ
- せんす
- 海泡石
- こはく
- 荷役用パレット(金属製のものを除く。)
- 養蜂用巣箱
- 美容院用いす
- 理髪店用いす
- プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
- 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
- 輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)
- カーテン金具
- 金属代用のプラスチック製締め金具
- くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)
- 座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)
- 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
- クッション
- 座布団
- まくら
- マットレス
- 麦わらさなだ
- 木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器
- ストロー
- 盆(金属製のものを除く。)
- ししゅう用枠
- ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)
- 旗ざお
- 植物の茎支持具
- 愛玩動物用ベッド
- 犬小屋
- 小鳥用巣箱
- きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)
- 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)
- 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)
- 買物かご
- 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)
- ハンガーボード
- 工具箱(金属製のものを除く。)
- タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)
- 家具
- 屋内用ブラインド
- すだれ
- 装飾用ビーズカーテン
- つい立て
- びょうぶ
- ベンチ
- アドバルーン
- 木製又はプラスチック製の立て看板
- 食品見本模型
- 人工池
- 葬祭用具
- 揺りかご
- 幼児用歩行器
- マネキン人形
- 洋服飾り型類
- スリーピングバッグ
- 額縁
- 石こう製彫刻
- プラスチック製彫刻
- 木製彫刻
- きょう木
- しだ
- 竹
- 竹皮
- つる
- とう
- 木皮
- あし
- い
- おにがや
- すげ
- すさ
- 麦わら
- わら
- きば
- 鯨のひげ
- 甲殻
- 人工角
- ぞうげ
- 角
- 歯
- べっこう
- 骨
- さんご
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25類 |
- 被服
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- 説明「洋服」「コート」「セーター」「下着」「和服」「靴下」「帽子」等、人が着用するものが該当します。革製の商品等も属します。
- 含まれるもの洋服 コート セーター類 ワイシャツ類 寝巻き類 下着 水泳着 水泳帽 キャミソール ティーシャツ 和服 アイマスク エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い ナイトキャップ 帽子
- ガーター
- 靴下止め
- ズボンつり
- バンド
- ベルト
- 履物
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- 説明日常歩行の際に使用される履物が該当します。スポーツをする際に限って使用するものは第25類「運動用特殊靴」に含まれます。
- 含まれるもの雨靴 革靴 サンダル靴 スニーカー 地下足袋 ブーツ 婦人靴 防寒靴 幼児靴 内底 かかと 靴中敷き 靴用継ぎ目革 地下足袋底 履物用甲革 履物用つま先革 半張り底 靴合わせくぎ 靴くぎ 靴の引き手 靴びょう 靴保護金具 げた 草履類
- 仮装用衣服
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- 運動用特殊衣服
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- 説明スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服が該当します。「トレーニングパンツ」「ランニングシャツ」等は、スポーツ以外の日常生活でも使用され、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服でもないことから、この商品には含まれず、第25類「被服」に属します。
- 含まれるものアノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ
- 運動用特殊靴
-
- 説明スポーツをする際に限って使用する特殊な履物が該当します。
- 含まれるものゴルフ靴 サッカー靴 スキー靴 スノーボード用靴 体操用靴 登山靴 ボウリング靴 ボクシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競技用靴 乗馬靴 ウインドサーフィン用シューズ
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28類 |
- シールおもちゃ
- ステッカーおもちゃ
- その他のおもちゃ
- 人形
- スキーワックス
- 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
- 愛玩動物用おもちゃ
- 囲碁用具
- 歌がるた
- 将棋用具
- さいころ
- すごろく
- ダイスカップ
- ダイヤモンドゲーム
- チェス用具
- チェッカー用具
- 手品用具
- ドミノ用具
- トランプ
- 花札
- マージャン用具
- 遊戯用器具
- ビリヤード用具
- 運動用具
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- 含まれるもの球技用具 陸上競技用具 カーリング用具 スキー用具 スケート用具(「スケート靴」を含む。) スノーボード用具 ボクシング用具 弓道用具 フェンシング用具 剣道用具 体操用具 新体操用具 トレーニング用具 浮袋 サポーター シーソー 水泳用浮き板 スケートボード スターターピストル すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ライン引き ロージン 登山用ハーネス サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具
- 釣り具
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- 含まれるもの浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
- 昆虫採集用具
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- 含まれるもの柄付き捕虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
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30類 |
- 菓子及びパン
- アイスクリーム用凝固剤
- 家庭用食肉軟化剤
- ホイップクリーム用安定剤
- 食品香料(精油のものを除く。)
- 茶
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- 説明茶の葉を乾燥等の加工したものや、乾燥等の加工をした茶の葉をティーバッグに入れたものだけでなく、ペットボトルや紙パック等の容器に入った飲料、「麦茶」「昆布茶」等が該当します。
- 含まれるものウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶
- コーヒー及びココア
- 氷
-
- 説明食用の「氷」が該当します。「ドライアイス」(第1類「化学品」)、「氷菓」「かき氷」(第30類「菓子」)は、含まれません。
- 含まれるもの氷 卓上氷 氷柱
- 調味料
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- 説明食品の調味に使用される商品が該当します。「香辛料」(第30類)は、含まれません。
- 含まれるものみそ ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト うま味調味料
- 香辛料
-
- 説明「からし粉」「カレー粉」等粉状のもの、及び「マスタード」「練りわさび」等が該当します。「カレーのもと」(第29類)、未加工の「さんしょう」「とうがらし」「わさび」(第31類「野菜」)は、含まれません。
- 含まれるものからし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉
- アイスクリームのもと
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- 説明「アイスクリーム」の菓子を製造するための材料がセットで封入されているものが該当します。
- シャーベットのもと
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- 説明「シャーベット」の菓子を製造するための材料がセットで封入されているものが該当します。
- コーヒー豆
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- 説明焙煎前のコーヒー豆が該当します。焙煎したコーヒー豆(第30類「コーヒー)は、含まれません。
- 穀物の加工品
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- 説明「乾燥飯」「強化米」「米飯の缶詰」のように穀物を加工したもの、「うどんの麺」「そばの麺」のように、穀粉を更に加工したものが該当します。食用の穀粉(第30類「食用粉類」)、工業用の穀粉(第1類「工業用粉類」)は、含まれません。
- 含まれるものうどんの麺 オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティの麺 そうめんの麺 即席うどんの麺 即席そばの麺 即席中華そばの麺 そばの麺 中華そばの麺 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ 餅
- アーモンドペースト
- ぎょうざ
- サンドイッチ
- しゅうまい
- すし
- たこ焼き
- 肉まんじゅう
- ハンバーガー
- ピザ
- べんとう
- ホットドッグ
- ミートパイ
- ラビオリ
- イーストパウダー
- こうじ
- 酵母
- ベーキングパウダー
- 即席菓子のもと
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- 説明「ゼリーのもと」「プリンのもと」「ホットケーキのもと」「水ようかんのもと」等の菓子を製造するための材料がセットで封入されているものが該当します。「汁粉のもと」「ぜんざいのもと」「甘酒のもと」や完成品となった「菓子」(第30類「菓子」)は、この商品には含まれません。
- 含まれるものゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと
- 酒かす
- 米
- 脱穀済みのえん麦
- 脱穀済みの大麦
- 食用粉類
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- 含まれるものくず粉 コーンスターチ 小麦粉 米粉 サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麦粉
- 食用グルテン
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36類 |
- 前払式証票の発行
- クレジットカードの会員の募集及び会員管理
- クレジットカードの発行の取次ぎ
- クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算
- クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算
- ガス料金又は電気料金の徴収の代行
- 商品市場における先物取引の受託
- 中古自動車の評価
- 紙幣・硬貨計算機の貸与
- 現金支払機・現金自動預け払い機の貸与
- 美術品の売買の仲介又は代理
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39類 |
- 鉄道による輸送
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- 含まれるもの貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送
- 車両による輸送
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- 含まれるもの貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送
- 旅行者の案内
- 道路情報の提供
- 自動車の運転の代行
- 船舶による輸送
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- 含まれるもの貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送
- 航空機による輸送
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- 含まれるものターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送
- 貨物のこん包
- 貨物の輸送の媒介
- 貨物の積卸し
- 引越の代行
- 船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介
- 船舶の引揚げ
- 水先案内
- 主催旅行の実施
- 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ
- 寄託を受けた物品の倉庫における保管
- 他人の携帯品の一時預かり
- ガスの供給
- 電気の供給
- 水の供給
- 熱の供給
- 倉庫の提供
- 駐車場の提供
- 有料道路の提供
- 係留施設の提供
- 飛行場の提供
- 駐車場の管理
- 荷役機械器具の貸与
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- 自動車の貸与
- 船舶の貸与
- 車いすの貸与
- 自転車の貸与
- 航空機の貸与
- 機械式駐車装置の貸与
- 包装用機械器具の貸与
- 金庫の貸与
- 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与
- 家庭用冷凍庫の貸与
- 冷凍機械器具の貸与
- ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与
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41類 |
- 献体に関する情報の提供
- 献体の手配
- 電子出版物の提供
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- 説明電気通信回線を通じて(ダウンロードさせず、ブラウザ上のみ等で閲覧可能な)電子出版物を供覧させるサービスが該当します。ダウンロード版、CD-ROM版等の電子出版物(第9類「電子出版物」)は、含まれません。
- 電子出版物・書籍の制作及びこれらに関する情報の提供
- 映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供
- 映画又は放送番組の制作のための撮影施設又はロケ施設の提供
- 映画又は放送番組の制作のための撮影施設又はロケ施設の手配並びに提供の仲介・取次
- 映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供
- 演芸の上演に関する情報の提供
- 演劇の演出又は上演に関する情報の提供
- 音楽の演奏に関する情報の提供
- 教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)
- 放送番組の制作における演出
- 映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作
- スポーツの興行の企画・運営又は開催
-
- 含まれるものゴルフの興行の企画・運営又は開催 サッカーの興行の企画・運営又は開催 相撲の興行の企画・運営又は開催 ボクシングの興行の企画・運営又は開催 野球の興行の企画・運営又は開催
- 興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供
- 放送番組の制作のための施設の提供及びこれに関する情報の提供
- 運動用具の貸与
-
- 含まれるものスキー用具の貸与 スキンダイビング用具の貸与
- ネガフィルムの貸与
- ポジフィルムの貸与
- 美術品・書画の貸与及びそれらに関する情報の提供
- インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用したライブ中継及びコンサート中継に係る放送番組の制作及びそれに関連する情報の提供
- インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した音楽・音声・映像・画像(動画及び静止画のいずれをも含む。)の提供及びそれらに関する情報の提供
- デジタル画像処理及びそれに関する情報の提供
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