18類 |
- かばん金具
- がま口口金
- 皮革製包装用容器
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- 説明皮革製の容器であり、商品の取引の際その商品を入れるために用いる包装に使用されるものが該当します。
- 愛玩動物用被服類
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- 説明「犬の胴着」や「犬の首輪」等、愛玩動物の身に着ける商品が該当します。
- かばん類
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- 説明「スーツケース」「ハンドバック」等の「かばん類」が該当します。
- 袋物
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- 携帯用化粧道具入れ
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- 説明中身のない、すなわち空の「携帯用化粧道具入れ」が該当します。「中身入り」の「携帯用化粧道具入れ」は第21類に属します。
- 傘
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- 説明一般に傘と称されるものが該当し、ビーチパラソルや「傘カバー」や「洋傘の骨」等の部品及び附属品も含まれます。
- ステッキ
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- 説明洋風の杖や歩行の助けに携える棒が該当し、部品及び附属品も含まれます。「松葉づえ」は、この商品には含まれず、第10類「医療用機械器具」に該当します。
- つえ
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- 説明洋風の杖や歩行の助けに携える棒が該当し、部品及び附属品も含まれます。「松葉づえ」は、この商品には含まれず、第10類「医療用機械器具」に該当します。
- つえ金具
- つえの柄
- 乗馬用具
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- 説明「あぶみ」「た綱」「はみ」等、乗馬のために馬に取り付ける用具等が含まれます。馬のひづめの底に打ちつけて、ひづめの磨滅・損傷と滑走とを防ぐ鉄具である「蹄鉄」は、この商品には含まれず、別途18類「蹄鉄」を指定する必要があります。
- 皮革
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